MEMSパークコンソーシアム事務局

東北大学 西澤潤一記念研究センター内
〒980-0845
仙台市青葉区荒巻字青葉519-1176
TEL: 022-305-2351
FAX: 022-305-2352

MEMSパークコンソーシアム 規約

第1章 総則

(名称)

第1条
本コンソーシアムの名称を「MEMSパークコンソーシアム」と称する。

(目的)

第2条
本コンソーシアムは、産学官におけるあらゆる機関が連携し、MEMSを中心とするマイクロデバイス分野(以下、MEMS分野という。)の技術・市場を開拓していくために国内、世界各地の支援機関、研究開発機関、試作支援機関等とのネットワークを形成しつつ研究開発や事業化を支援し、新しい産業を創出していくことを目的とする。

(事業)

第3条
本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 一 MEMS分野の研究開発・産業化に関する情報の収集及び提供
  2. 二 MEMS分野の研究開発・産業化のために従事する人材の育成
  3. 三 MEMS分野の研究開発・産業化を推進するために研究開発を支援する事業
  4. 四 MEMS分野に関する産業界及び産学官における交流・連携の促進
  5. 五 その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(事務所)

第4条
本コンソーシアムは、主たる事務所を仙台市内に置く。

第2章 会員

(会員)

第5条
本コンソーシアムは、第2条に掲げる目的に賛同し、並びに入会の意思を表明した法人会員、個人会員、シーズ会員、提携会員及び協力会員で構成する。
2
前項に規定する会員の定義は、次の各号に掲げる会員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。  
  1. 一 法人会員
  2. 二 個人会員
  3. 三 シーズ会員 自らの研究シーズを産業化のために提供しようとする大学等研究者をいう。
  4. 四 提携会員 提携して活動が可能な産業支援団体(原則として営利団体を除く)をいう。
  5. 五 協力会員 発起人の所属団体をいう。
3
年会費の額は、次の各号に掲げる会員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。年度途中に会員となった者についても同様とする。  
  1. 一 法人会員  一口 50,000円
  2. 二 個人会員  一口 50,000円
4
シーズ会員、提携会員及び協力会員の年会費は、免除するものとする。
5
既納の年会費は、返還しない。

第3章 組織及び役員

(組織)

第6条
本コンソーシアムには、総会、幹事会、推進委員会を設置する。
2
推進委員会に、必要に応じて作業部会を置くことができる。

(役員)

第7条
本コンソーシアムに、次の役員を置く。
  1. 一 代表 1名
  2. 二 幹事 若干名
  3. 三 監事 1名
  4. 四 事務局長 1名
2
本コンソーシアムは、必要に応じ、次の役員を置くことができる。
  1. 一 副代表
  2. 二 顧問
3
推進委員会に、役員たる委員長を置く。

(選任)

第8条
代表、監事は総会において選出する。
2
副代表、顧問、幹事、事務局長、推進委員会の委員長は代表が任命する。
3
事務局長は、幹事及び推進委員会の委員長を兼ねることができる。
4
推進委員会の委員は、委員長が指名し代表が任命する。

(役員の職務)

第9条
代表は、本コンソーシアムを代表し、総括する。
2
副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3
幹事は、本コンソーシアムの事業について助言を行い、会務を補佐する。
4
監事は、本コンソーシアムの会計を監査する。
5 
顧問は、必要に応じ、本コンソーシアムの会議に出席し、意見を述べることができる。
6 
事務局長は、次の職務を行う。
  1. 一 本コンソーシアムの事業を企画及び実施すること
  2. 二 本コンソーシアムの会計及び資産を管理すること

(役員の任期)

第10条
役員の任期は3ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
2
副代表、顧問の任期は、任命者の任期と同一とする。
3
役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 会議

(総会)

第11条
総会は、会員及び役員で構成し、本コンソーシアムの最高意思決定機関とする。
2
通常総会は、年1回開催することを原則とする。ただし、代表が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
3
総会は、代表が招集し、代表が議長となる。
4
シーズ会員、提携会員及び協力会員は、議決権を有しないものとする。
5
総会において審議する事項は、次のとおりとする。
  1. 一 事業計画及び予算決算に関すること
  2. 二 役員の選出に関すること
  3. 三 規約の改正に関すること
  4. 四 その他本コンソーシアム運営上の重要事項
6
総会は、議決権を有する会員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、議決権の行使に係る権限を委任する委任状を提出した会員は、総会に出席したものとみなす。
7
総会の議事は、総会に出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)

第12条
幹事会は、代表が召集し、代表が議長となる。
2
幹事会は、代表、副代表、幹事及び監事で構成する。
3
幹事会は、総会に提出する議案及び重要事項を審議する。

(推進委員会)

第13条
推進委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
推進委員会は、委員長及び推進委員で構成する。
3
推進委員会は、次の事項を所管する。
  1. 一 事業計画、規約変更等総会に付議すべき事項その他本コンソーシアムの活動に関する重要事項の原案策定に関すること
  2. 二 総会の議決した事項の執行に関すること
  3. 三 その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第5章 経理及び事務

(経理)

第14条
経理の運用は、次のとおりとする。
  1. 一 経理は、会費、参加費、寄付金、協力金その他の収入を持って充てる
  2. 二 経理の運営は、代表のもと事務局長が行う
  3. 三 監事は、定期的に経理内容を監査する

(事業年度)

第15条
本コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務)

第16条
事務運営は、次のとおりとする。
  1. 一 事務は、代表のもと事務局長が行う。
  2. 二 事務局長は、必要に応じ代表の承認を得て、外部に事務を委任することができる。
  3. 三 事務に際しては、秘密保持の義務を負う。

(事務局)

第17条
本コンソーシアムに、事務を処理するための事務局を置く。
2
事務局には、事務局長のほか必要に応じて次の職員を置くことができる。
  1. 一 事務局次長
  2. 二 コーディネーター
  3. 三 事務職員
3
前項の職員は、事務局長が指名し、代表が任命する。
4
事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、事務局次長がその職務を代行する。
5
コーディネーターは、技術相談及び事業化の支援その他MEMS分野の研究開発・産業化に関する技術的な支援を行う。
6
事務局長は、予算の執行に関する権限を事務局長が指名する者に委任することができる。

第6章 雑 則

(委任)

第18条
この規約に定めるもののほか、本コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て、事務局長が定める。

付則
(施行期日)

1
この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(来歴)

  • 平成16年10月19日制定
  • 平成18年2月24日改正
  • 平成19年3月13日改正
  • 平成20年4月1日改正